「親が亡くなって実家を相続したけど、名義はまだ親のまま…」

「この状態でも家を売ることはできるのかな?」

相続した不動産の売却を考えたとき、こうした疑問を持つ方は少なくありません。

結論からいうと、親の名義のままでも売却の相談や査定はできます。ただし、実際に買主へ所有権を移すには、原則として相続登記が必要です。

🏠 相続登記ってなに?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続した方へ変更する手続きです。

例えば、父親名義の実家を子どもが相続した場合、登記簿上の所有者を変更します。

なお、2024年4月から相続登記が義務化されています。原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠ると、過料の対象となる場合もあります。

📄 名義変更前でも売却活動はできる?

相続登記が終わっていなくても、不動産会社に査定を依頼したり、売却に向けた準備を進めたりすることは可能です。

ただし、実際の売買では、誰が相続するのかを明確にし、必要な登記を済ませる必要があります。

「売りたい」と思った段階で相談しておくと、手続きと売却準備を並行して進めやすくなります。

👨‍👩‍👧 相続人が複数いる場合は?

兄弟姉妹など、相続人が複数いる場合は注意が必要です。

遺言書の有無や相続の状況によっては、誰が不動産を取得するのか、相続人同士で話し合う必要があります。

不動産を共有名義で相続した場合、原則として不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。売却代金の分け方なども、事前に整理しておくと安心です。

🔍 何から始めればいい?

まずは、登記簿上の名義や相続人の状況を確認してみましょう。

相続登記には戸籍などの書類が必要になるため、司法書士に相談する方法もあります。

書類がそろっていなくても、売却相談は可能です。名義変更と売却、どちらをどのように進めるかを整理するところから始めましょう。

💡 実家の売却は早めの相談がおすすめ

茂原市や長生郡、いすみ市などの外房エリアでも、相続した実家をどうするか悩んでいる方がいらっしゃいます。

住む予定のない家でも、所有している間は管理や維持費が必要になることがあります。

「まだ名義変更をしていないから…」と売却を後回しにせず、まずは今の実家がどのくらいの価格になりそうか確認してみませんか?

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