相続などで不動産を引き継いだものの、

「まだ住まないし…」「そのうちやればいいかな」と

名義変更(相続登記)を後回しにしている方は少なくありません。

しかし、名義変更をしないまま放置すると、さまざまな問題が起こる可能性があります。


そもそも名義変更をしないと売却できない

不動産を売却するには、

登記上の名義人が売主本人であることが必須です。

名義が亡くなった方のままだと、

売りたいタイミングになっても手続きが進められません。

急いで売却したい事情があっても、

まず名義変更から始める必要があり、時間がかかってしまいます。


相続人が増えて話が複雑になることも

名義変更をせずに時間が経つと、

相続人がさらに亡くなり、

相続人の数がどんどん増えてしまうケースがあります。

そうなると、

・関係者全員の同意が必要

・連絡が取れない相続人が出てくる

など、話し合いが難航しやすくなります。

結果として、

「売りたくても売れない不動産」になってしまうこともあります。


罰則の対象になる可能性がある

相続登記は、一定期間内に行うことが法律で義務化されています。

正当な理由なく名義変更をしない場合、

過料(罰金)の対象になる可能性もあります。

「知らなかった」「忙しかった」では済まされないため、

注意が必要です。


管理・税金の負担は続いていく

名義変更をしていなくても、

固定資産税や管理の責任がなくなるわけではありません。

空き家の場合、

・老朽化

・近隣トラブル

・管理不十分による指導

といったリスクも増えていきます。

「誰のものか曖昧な不動産」ほど、

トラブルになりやすいのが現実です。


まとめ:名義変更は早めが安心

名義変更を後回しにすると、

売却ができない、話が複雑になる、罰則の可能性があるなど、

デメリットがどんどん増えていきます。

「今すぐ売らないから」と放置せず、

まずは名義を整理しておくことが、将来の安心につながります。

不安な場合は、

不動産会社や専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。